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過去に掲載した内容をデータベース化し、カテゴリー(分類・項目)別に整理しました。必要な情報をお選びください。
2007年度は毎月のお知らせと合わせて、関連情報をご利用ください。
学校伝染病について
学校は感染症が流行しやすい集団生活の場です。学校内の流行を防ぐために、病気になった児童に対して「出席停止」の措置をとったり、これ以上のまん延を防止するために、学級閉鎖や休校を校長の判断で行うことができると、学校保健法第13条に規定されています。
破傷風のように人から人へ伝染しない感染症とは区別され、「人から人へ伝染する疾病」を、学校伝染病として定められています。
第2種
インフルエンザ
百日咳
麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく)
風 疹
水痘(水ぼうそう)
咽頭結膜熱(プール熱)
解熱後2日間を経過するまで
特有の咳が消失するまで
解熱後3日間を経過するまで
耳下腺の腫脹が消失するまで
発疹が消失するまで
全ての発疹がか皮化するまで
主要症状消退後2日間経過するまで
結 核
病状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めるまで
第3種
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病
その他の伝染病には、
溶連菌感染症 ウィルス性肝炎 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ 手足口病 マイコプラズマ感染症 流行性嘔吐下痢症
があります。
出席停止期間について
疾病により出停の期間は異なります。第三種伝染病は、医師により伝染の恐れがなくなるまで、その他の伝染病については学校での流行を防ぐために校長が第三種の伝染病として措置を講じることができます
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