学校の管理下にあって児童が負傷し、医療機関で受診された場合、その療養費が5000円を超えたものについて、日本スポーツ振興センターから災害共済給付の対象となります。必要な手続きを行い、認可されれば、療養費の一部が負担されます。
給付対象の範囲
@学校内で授業を受けている時、課外授業(修学旅行・夏期学校・スキー合宿等含む)を受けている時
A休み時間中と放課後に校内に残っている時
B通学路
上記において負傷したもの。また、学校管理下において発生した疾病(例:給食や調理実習による食中毒など)
給付を受ける際には、申請手続きが必要です。学校で用意する書類とかかった医療機関で記入していただく書類を月毎にセンターに提出します。医療機関に記入していただく書類の様式は保健室にあります(文書料は無料です)。医療機関にかかった場合は速やかに学校にお知らせください。
かかる医療機関は、病院・医院(診療所含む)、接骨院、いずれでも構いませんが、それぞれ書類の様式が異なりますので、どういった医療機関にかかられたのかお知らせいただけると助かります。給付金は手続き終了後の翌月には支払われますが、遅れる場合もございますのでご了承ください。

また、児童が負傷し、その原因が第3者にある場合は、加害者に損害賠償責任が生じ、センターの給付と調整が図られます。
@児童間の加害行為による負傷の場合
この場合は直接は直接加害者が賠償する権利がありますが、賠償の有無にかかわらず、センターから給付金が支給されます。
A 対自動車交通事故の場合
この場合も加害者側から損害賠償を受けるべきであり、自動車損害賠償責任保険等の請求手続きをとってもらいます。また、ひき逃げ、無保険車、盗難車の場合は、自賠法により責任保険と同様の救済が図られます。
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