募金のお願い
北陸学院は、「主を畏れることは知恵の初め」という聖書の言葉を建学の精神として歩み続けてまいりました。これらは一重に皆さまのご理解とご支援の賜物と深く感謝いたしております。
各学校の教育研究環境の整備、学生生徒の奨学支援など、さらに教育体制を継続、充実させていくために募金等を募っております。学院の将来を見据え、財政基盤を揺るがないものにしてまいりたいと考えております。
昨今の厳しい経済状況のもとまことに恐縮ではございますが、広く皆さまからご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
北陸学院創立140周年記念募金
北陸学院大学開学80周年記念募金
北陸学院は2025年度に創立140周年を迎えると同時に大学は開学75周年を迎え、2030年の大学開学80周年に向けて更なる発展を目指しています。このたび、新たな未来への飛躍を期して北陸学院の「新たな未来への飛躍プロジェクト」を計画いたしました。本学院では学生・生徒・園児の教育活動充実、学院各機関の教育環境の向上、記念事業の実施、大学では教育・研究環境の整備、奨学基金の創設、地域連携の深化、国際教育・海外交流の推進、記念事業の実施など、新たな未来への飛躍のために本学院関係者の皆さまをはじめ、広く一般の方々からのご支援をお願いしています。
■お申し込みの方法
お申し込みの際は「北陸学院創立140周年記念募金」または「北陸学院大学開学80周年記念募金」のいずれかをお選びください。
①金融機関からのお振込み
所定の振込用紙(払込取扱票)に必要事項をご記入の上、金融機関の窓口からお振込みください。
なお、ATMやインターネットバンキングからのお振込みは、ご本人様の確認ができませんのでご遠慮ください。
②インターネットを利用した決済
クレジットカード ・コンビニエンスストア ・ペイジーなど
◇お礼状および寄附金控除のための書類の発行
ご寄附が本学院に入金されましたら、
・お礼状
・寄附金控除のための「寄附金領収書」
・「特定公益増進法人であることの証明書(写)」
・「税額控除に係る証明書(写)」
をお送りします。寄附金領収書は再発行できかねます。減免税措置を受ける際に使用しますので、大切に保管してください。
※ 寄附のキャンセルをされる場合は、 学校法人北陸学院へお問い合わせください。
コンビニ窓口での返金はおこなっておりません。
■一口の額
個人 1口5,000円 法人 1口50,000円
※金額の多寡にかかわらず一口未満でもありがたくお受けいたします。
■ご寄附者への感謝・顕彰
ご寄附をいただいた全ての方のお名前または法人及び団体名を学院報に掲載します。
ただし、公表を希望されない方については掲載いたしません。
■税制上の優遇措置
本学院は文部科学省より寄附金控除対象となる証明を受けておりますので、ご寄附に対しては次のような税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
【個人の皆さま】
以下にご説明する「税額控除」か「所得控除」のどちらかを寄附者自身が選択し、確定申告の期間中(原則、その年の翌年2月16日から3月15日)に
(1)「寄附金領収書」(2)「税額控除に係る証明書(写)」または(3)「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を添えて、税務署にて確定申告を行ってください。
(1) 所得税の寄附金控除
A. 税額控除制度
以下のとおり「寄附金特別控除額」を当該年の所得税額から差し引くことができます。
(寄付金合計 - 2千円)× 40% = 寄附金特別控除額
(注1)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)寄附金税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の「所得控除」と比較して、殆どのご寄付に対して減税額が大きくなります。
(例)寄附金が50,000円の場合の減税額:(50,000円 - 2,000円)× 40% = 19,200円
B. 所得控除制度
以下のとおり「寄附金控除額」を当該年の総所得金額から差し引くことができます。
寄付金合計 - 2千円 = 寄附金控除額
(注1)年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)課税所得(所得金額 ―寄附金等控除額)× 税率 = 所得税額
(2) 個人住民税の寄附金税額控除
寄附をした年の1月1日現在、石川県内にお住まいの方は、確定申告により個人住民税の寄附金控除の適用を受けることができます。
石川県 個人県民税分 (寄附金合計 - 2千円) × 4%
市 町 個人市町民税分(寄附金合計 - 2千円) × 6%
【法人の皆さま】
法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができます。 損金算入にあたりましては、「受配者指定寄附金」と「特定公益増進法人に対する寄附」があります。
◇受配者指定寄附金
寄附金の全額を当該事業年度の損金に算入することが出来ます。
損金算入処理には日本私立学校振興・共済事業団への手続きと事業団発行の「寄附金受領書」が必要となりますので、諸手続きについてはお問い合わせください。
※上記「寄附金受領書」の発行は事業団が寄附を受領してから1カ月以上かかることがありますので、あらかじめ余裕をもってお申込みくださいますようお願いいたします。
◇特定公益増進法人に対する寄附金制度
法人税の特定公益法人に対する寄付金について、損金算入限度額の特例を適用できます。一般の寄附金とは別枠で、損金算入限度額に相当する金額まで損金算入が認められます。この寄附金による損金算入をされる場合は「払込取扱票」に所定事項をご記入の上、お振込みください。入金が確認され次第、本学院発行の「領収書」と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」を送付いたします。
(参考)
特定公益増進法人に対する寄付金 [損金算入限度額]=(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)× 1/2
※限度額を超える部分の金額は「その他の法人等」への寄附として損金算入できます。
■募金期間
北陸学院創立140周年記念募金 2025年11月~2027年3月
北陸学院大学開学80周年記念募金 2025年11月~2031年3月
■個人情報の取り扱いについて
募金にご協力いただきました皆さまの個人情報は、募金事業に係る業務のために使用いたします。
個人情報は、北陸学院個人情報保護規程に基づき、適正に管理いたします。
■問い合わせ窓口
学校法人北陸学院 総務財政課 総務係
・所在地 :〒920-1396 石川県金沢市三小牛町イ11
・電話番号 :076-280-3858
・Eメールアドレス: soumu@hokurikugakuin.ac.jp
北陸学院賛助金募金
教育環境の整備、学生生徒の奨学支援など更なる充実を図るため、本学院関係者の皆さまはじめ、広く一般の方々からのご支援をお願いしております。
【振込先】学校法人北陸学院
北國銀行 香林坊支店 (普通)032339
北陸銀行 金沢南中央支店(普通)2511432
金沢信用金庫 本店 (普通)418437
ゆうちょ銀行 店番079 (当座)0000533
※恐れ入りますが、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 募金目標・募金期間は特に定めておりません。
税制上の優遇措置
個人の場合(1月1日〜12月31日の間に二千円を超えてご寄付いただいた方)
確定申告
平成23年度税制改正により、募金・寄付金に対する税制上の優遇措置制度が変更され、確定申告によって以前より多くの還付が受けられるようになりました。この新たな「税額控除」制度は殆どの場合、既存の「所得控除」と比較し節税となります。この制度は平成23年1月1日以降の募金・寄付金より適用されます。これを機会に多くの方が確定申告により税金の還付を受けられることをお薦めいたします。
以下にご説明する「税額控除」か「所得控除」のどちらかを寄付者自身が選択し、確定申告の期間中(原則、その年の翌年2月16日から3月15日)に
(1)「寄付金領収書」
(2)「税額控除に係る証明書(写)」または
(3)「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を添えて、税務署にて確定申告を行ってください。
地方住民税の寄付金控除も、所得税の確定申告用紙に記入欄がありますので同時に申告を行ってください(寄付金額を記入)。本学の発行する「寄付金領収書」1通と「税額控除に係る証明書(写)」または「特定公益増進法人であることの証明書(写)」1通で、所得税と地方住民税両方の確定申告が行えます。
給与所得者等で通常確定申告を必要とされない方は、給与の支払者が行う年末調整では寄付金控除は受けられませんので確定申告を行ってください。

(1) 所得税の寄付金控除
A. 税額控除制度
2011年1月1日以降の制度
以下の計算方法により「寄付金特別控除額」を当該年の所得税額から差し引くことができます。
(寄付金合計 - 2千円)× 40% = 寄付金特別控除額
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)寄付金税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の「所得控除」と比較して、殆どのご寄付に対して減税額が大きくなります。
(例)寄付金が50,000円の場合の減税額:(50,000円 - 2,000円)× 40% = 19,200円
B. 所得控除制度
以下の計算方法により「寄付金控除額」を当該年の総所得金額から差し引くことができます。
寄付金合計 - 2千円 = 寄付金控除額
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)課税所得(所得金額 ― 寄付金等控除額)× 税率 = 所得税額
寄付金額が課税所得額に比して大きい場合(寄付金額100万円、課税所得500万円の場合など)には、「税額控除」より減税額が大きくなることがあります。
(例)寄付金が50,000円で課税所得金額が300万円の方の場合(所得税率10%)の減税額:4,800円(平成24年4月1日現在の所得税率の場合)
(2) 個人住民税の寄付金税額控除
寄付をした年の1月1日現在、石川県内にお住まいの方は、確定申告により個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。
石川県 個人県民税分 (寄付金合計 - 2千円) × 4%
市 町 個人市町民税分(寄付金合計 - 2千円) × 6%
(3) 寄付金控除の適用除外
学校法人に対する寄付金のうち、自己又は子女等の入学を希望する学校に対して行う寄付金で、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付したものは、原則として「学校の入学に関してなす寄付金」とされ、寄付金控除の対象となりません。
ただし(本学在学生向けの)北陸学院教育振興資金募金は入学後に募集いたしますので、「学校の入学に関してなす寄付金」には該当せず、寄付金控除対象となります。 その他の賛助金募金等に関しては、ご子女等が北陸学院の何れかの学校に入学された年内の寄付金について寄付金控除を受けることが出来ない場合がありますのでご了承ください。
法人の場合
法人税法に基づいて当該事業年度の損金に算入することができます。
特定公益増進法人に対する寄付金制度
法人税の特定公益法人に対する寄付金について、損金算入限度額の特例を適用できます。一般の寄付金とは別枠で、損金算入限度額に相当する金額まで損金算入が認められます。この寄付金による損金算入をされる場合は「払込取扱票」に所定事項をご記入の上、お振込みください。入金が確認され次第、本学院発行の「領収書」と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」を送付いたします。
(参考)学校法人等に対する寄付にかかる優遇措置一覧
| 制度の種類 | 税制上の優遇措置(法人) |
|---|---|
| 特定公益増進法人に対する寄付金 | [損金算入限度額]=(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)× 1/2
※限度額を超える部分の金額は「その他の法人等」への寄付として損金算入できます。 「その他の法人等」 |
- 遺贈(遺言により、ご自分の築かれた財産を特定の人々に分けること)による寄付制度
- ご自身の遺産を「北陸学院のために役立てたい」とお考えの方に、遺言によって財産の一部を学校法人北陸学院に寄付し、ご遺贈いただくことができます。
北陸学院に財産をご遺贈いただいた場合、その財産については相続税が課されません。また、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までにご寄付いただいた場合も同様に相続税は課されません。
ご自身あるいはご遺族の希望により、個人名を冠した基金(例:~基金)とすることもできます。
詳しくは法人・大学事務局総務財政課までお問い合わせください。
- 現物寄付制度
- 土地、建物、株等の有価証券についても現物寄付としてお受けできます。学校法人への現物寄付は、所定の手続きにより「みなし譲渡所得(値上がり益等)」として非課税となります。
個人情報の取扱いについて
募金にご協力いただきました皆さまの個人情報は、募金事業に係る業務のために使用いたします。
個人情報は、北陸学院個人情報保護規程に基づき、適正に管理いたします。




