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病欠証明書について
「学校において予防すべき感染症」による出席停止扱いについて
「病欠証明書」のダウンロード
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と校内でのまん延、流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。
万一、お子さまが感染症と医師より診断された場合は、下記の出席停止期間を参考に、ご家庭でゆっくり休養させてください。
上記リンクから「病欠証明書」用紙をダウンロードして、医師に必要事項を記載してもらい、クラス担任に提出してください。
1.学校において予防すべき感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
- 第1種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスによるもの)、鳥インフルエンザ(A/H5N1)
- 第2種
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(A/H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜炎、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
- 第3種
- コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
2.出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
【第1種】
治癒するまで
【第2種】
- インフルエンザ
- 発症後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳
- 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで
- 麻しん
- 解熱した後3日間を経過するまで
- 流行性耳下腺炎
- 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 風しん
- 発しんが消失するまで
- 水痘
- すべての発しんが痂皮化するまで
- 咽頭結膜炎
- 主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核・ 髄膜炎菌性髄膜炎
- 病状により、学校医等において、感染のおそれがないと認めるまで
【第3種】
病状により、学校医等において、感染のおそれがないと認めるまで
【その他】
第1種、第2種の感染症に家族がかかっている場合、また、居住地域に流行している場合、流行地を旅行した場合については、その状況により、登校について医師の意見、許可などが必要なこともある。